2018-05-17 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
なお、ある企業が企業年金制度を廃止をして、企業年金の現価相当額の一時金を支給した事例につきまして、当該一時金の支給を妥当としました平成二十一年の東京高裁の確定判決もあるということを申し添えさせていただきたいと思います。
なお、ある企業が企業年金制度を廃止をして、企業年金の現価相当額の一時金を支給した事例につきまして、当該一時金の支給を妥当としました平成二十一年の東京高裁の確定判決もあるということを申し添えさせていただきたいと思います。
なお、参考までに申し上げますと、ある企業が企業年金制度を廃止し、企業年金の現価相当額の一時金を支給した事例につきまして、当該一時金の支給を妥当とした平成二十一年の東京高裁の確定判決もあるところでございます。
なお、参考までに、企業年金制度の廃止に伴いまして企業年金の現価相当額の一時金を支給した事例について、当該一時金の支給を妥当とした平成二十一年の東京高等裁判所の確定判決があることも申し添えておきたいと思います。
○野中大臣政務官 今回の法改正では、将来分の特例年金の現価相当額を特例一時金として支給いたしまして、特例年金給付を早期に終えることによって、存続組合の早期の解散を図ることとしております。
月額保険料では、簡易保険は一方八千九百七十二円、こういうことになるわけですが、民間保険では二万八百十八円ということで若干簡保が割安、こういう格好になっておるわけでございますけれども、年金の支払い期間中に不幸にしてお亡くなりになったような場合につきましては、簡易保険では払い込み保険料相当額と既にお支払いしました年金の額との差額が支払われる、こういうことになりますが、民間保険の場合では残存期間中の年金の現価相当額
第十条の四 事業団は、退職金を分割払の方法により支給することとした場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割退職金の額の現価に相当する額(以下この条において「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。 一 被共済者が死亡したとき。
これらのことから、本改正案におきましては、残りの支給期間中に支給されるべき分割共済金は、その現価相当額を一時金として支給する、こういう制度にして御提案している次第でございます。
国鉄の債務をそのまま単純に承継すればいいではないかという御指摘でありますが、これを国鉄に対して特別の債務という形をとりましたのは、改革に当たって新事業体は承継財産の簿価相当額の債務を継承するという原則、これを一方で持ちながら、国鉄が清算事業団に移行した後、雇用対策費等に充てるためのいわば現金が必要である、それを生み出す手法として考えたものでございます。
ですから、あなたの言うことは、簿価でもって簿価相当額の長期債務を承継させるのだから、だから一々鉄道事業用用地について時価を評価したって余り意味がない、必要性がない、こういうことなんでしょう。それはちょっと言い過ぎだと私は思うのです。あなたたちは必要がなくたって、国民は必要があるのですよ。
そのような考え方は、たとえば執行主義、ドイツが最近までとっておりました執行主義というような考え方でも、責任は無限であるけれども、執行を許容するのはその船舶限りであるといったような考え方、あるいはその船舶そのものではないが、船価相当額に責任を制限させようという考え方等が行われておったわけでございます。
いわゆる最低繭価相当額に当るわけでございます。従いまして、いずれも標準掛目は最低繭価見合いで協定をされておるわけであります。それから格差掛目はいわゆる等級間格差でございます、格差掛目は百二十掛。それから減耗率、例の水引きと称しておるものでございますが、これは昨年通り。
大体C価相当額で納めるというのは、国立といわず一般の大病院に対しましても同様のことであろうと考えられます。一応そんな感じがいたしますが、詳細な点は資料で御提出いたします。
従つて本当にこの船主の手許に入るのが七百万円、ところが現実は最近鉄鋼業者がスラップの買入価格をうんと安くしようという協定をいたしまして、手取り七百万円というのが、今の見積じや六百万円くらいになつて、船主の負担というものが当初七百万円と予定しておりましたものが八百万円、或いは八百万円以上になつているかと思いますが、当時この予算を折衝しましたときは、大体七百万円くらいの船主の債務が残る、まあその薄価相当額